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最高裁判所第二小法廷 平成7年(行ツ)51号 判決 1999年1月22日

上告人(附帯被上告人)

大阪市(Y)

右代表者市長

磯村隆文

右訴訟代理人弁護士

杉山博夫

間石成人

岩本安昭

被上告人(附帯上告人)

日本臓器製薬株式会社(X)

右代表者代表取締役

小西甚右衞門

右訴訟代理人弁護士

宮原守男

坂本寿郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中山晴久、同杉山博夫、同間石成人、同岩本安昭の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。右事実関係の下においては、いわゆる既存不適格建築物を建築基準法に適合させ、かつ、医薬品製造施設をいわゆるGMP規制に適合させて移転先工場の生産機能を回復するための改善費用の五年間分の運用益相当額の損失が土地収用法八八条にいう通常受ける損失に当たり、また、一審判決別表4のナンバー1ないし36の機械装置の買い換えや設置については同法八九条一項の適用対象とはならず、その移転に要する費用も同法八八条により補償を要するとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立ち又は原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を非難するものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 福田博 亀山継夫)

【上告理由】 略

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